みつばち飼育届けを提出しておきますと、管轄の家畜保健衛生所から、平成○○年度みつばちふそ病検査の実施について(通知)が郵便で届きます。
通知書には
1. 実施の目的
2. 実施する区域
3. 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
4. 実施の期日
5. 検査の方法
6. 検査手数料
7. その他 について記載されています。
検査料は管轄の家畜保健衛生所により、多少の違いがありますが 1群当たり100円程度です。検査終了しますと、検査済み証が発行されます。年1回の検査ですが、陰性との判定で一安心です。
ミツバチ飼育で一番恐ろしいのは、ふそ病です。ふそ病は発症したら、焼却する以外はありません。伝染病ですから、蜂場内に万延し、地域へと拡大していきます。発症元になったら大変です! 病気を貰っても大変です。
みつばちを飼育している者には、家畜伝染病予防法に基づき、腐蛆病検査を受けることが義務付けられているのです。
家畜伝染病予防法
(昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号)
伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 |
一 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
二 牛肺疫 | 牛 |
三 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
四 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
五 狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
六 水胞性口炎 | 牛、馬、豚 |
七 リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊 |
八 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
九 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
十 ブルセラ病 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
十一 結核病 | 牛、山羊 |
十二 ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊 |
十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 牛、馬 |
十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 牛 |
十五 伝達性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊 |
十六 鼻疽 | 馬 |
十七 馬伝染性貧血 | 馬 |
十八 アフリカ馬疫 | 馬 |
十九 小反芻獣疫 | めん羊、山羊 |
二十 豚コレラ | 豚 |
二十一 アフリカ豚コレラ | 豚 |
二十二 豚水胞病 | 豚 |
二十三 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら |
二十四 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
二十五 低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
二十六 ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) | 鶏、あひる、うずら |
二十七 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) | 鶏、あひる、うずら |
二十八 腐蛆病 | 蜜蜂 |