ふそ病検査について

 

 

みつばち飼育届けを提出しておきますと、管轄の家畜保健衛生所から、平成○○年度みつばちふそ病検査の実施について(通知)が郵便で届きます。

 

通知書には

1.  実施の目的

2.  実施する区域

3.  実施の対象となる家畜の種類及び範囲

4.  実施の期日

5.  検査の方法

6.  検査手数料

7.  その他  について記載されています。

 

検査料は管轄の家畜保健衛生所により、多少の違いがありますが 1群当たり100円程度です。検査終了しますと、検査済み証が発行されます。年1回の検査ですが、陰性との判定で一安心です。

 

ミツバチ飼育で一番恐ろしいのは、ふそ病です。ふそ病は発症したら、焼却する以外はありません。伝染病ですから、蜂場内に万延し、地域へと拡大していきます。発症元になったら大変です! 病気を貰っても大変です。

 

みつばちを飼育している者には、家畜伝染病予防法に基づき、腐蛆病検査を受けることが義務付けられているのです。

 

 

家畜伝染病予防法


(昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号)

最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
伝染性疾病の種類 家畜の種類
一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫
三 口蹄疫 牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水胞性口炎 牛、馬、豚
七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊
八 炭疽 牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核病 牛、山羊
十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬
十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)
十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊
十六 鼻疽
十七 馬伝染性貧血
十八 アフリカ馬疫
十九 小反芻獣疫 めん羊、山羊
二十 豚コレラ
二十一 アフリカ豚コレラ
二十二 豚水胞病
二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十六 ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十七 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十八 腐蛆病 蜜蜂

 

家畜伝染病予防法の全文は  こちら